さて、本日(2019年10月1日)から始まった介護職員等特定処遇改善加算 及び 福祉・介護職員等特定処遇改善加算における見える化要件について
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月23日)【抜粋】
【介護職員等特定処遇改善加算】
問6 見える化要件(特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表することを求める要件。以下同じ。)について、通知に「2020年度より算定要件とすること」とあるが、2019年度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
(答) 当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019年度においては要件としては求めず、2020年度からの要件としている。
2019 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月29日)【抜粋】
問4 見える化要件(特定加算に基づく取組についてホームページへの掲載等により公表することを 求める要件。以下同じ。)について、通知に「2020 年度より算定要件とすること」とあるが、2019 年 度においては特定加算に基づく取組を公表する必要はないのか。
(答) 当該要件については、特定加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容に関する公表を想定しているため、2019年度においては要件としては求め ず、2020年度からの要件としている。
問5 情報公表制度の報告対象外でかつ事業所独自のホームページを有しない場合、見える化要件を満たすことができず、特定加算を算定できないのか。
(答) 見える化要件を満たすには、特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していることを求めている。 具体的には、障害福祉サービスの情報公表制度を活用していることを原則求めているが、この制度の対象となっていない場合は、外部の者が閲覧可能な形で公表することが必要である。その手 法としては、ホームページの活用に限らず、事業所・施設の建物内の入口付近など外部の者が閲覧可能な場所への掲示等の方法により公表することも可能である。
ヘルプ・ケアクレドでは、特定処遇改善加算について以下のように取り組みました。
1.情報収集(厚労省の社会保障審議会等の資料の読み込み)
2.加算額のシュミレーションを実施
3.支給対象者の選定
4.介護職員等特定処遇改善加算(福祉・介護職員等特定処遇改善加算)
計画書」(案)を作成
5.職員への説明(下記の写真参照)
6.職員からの意見徴収
7.市役所へ計画書等必要書類の提出
8.支給対象職員への変更契約書作成、同意、交付
9.ホームページにて公開
(※来年度より求められている条件ですがいち早く公開します)
−今後の動きー
10.就業規則業規則改訂の準備(※現在、準備中)
11.支給(10月給与分からの予定)
◎介護職員等特定処遇改善加算の取得区分について
【介護保険】
●訪問介護 新加算U
【障がい者総合支援法】
●居宅介護 新加算U
●重度訪問介護 新加算U
●同行援護 新加算U
◎賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容について
〇資質の向上

〇労働環境・処遇の改善

〇その他



上記は、職員への説明及び意見交換の際に活用した「確認表」です。(弊社オリジナル様式/個人情報のため職員の名前は隠しております)
※計画書の提出前に『移動支援のみ従事している職員はこの加算において「その他の職種に入るか」』と問い合わせたところ、市からの回答は「移動支援のみ従事者は、非該当だがその職員への周知、説明、同意は必要」とのこと。それを受け、弊社では対象とならない移動支援従事者にも他の職員同様の説明及び意見を伺うこととした。