2023年03月10日

枚方市障がい者地域生活支援事業における通学支援事業の見直し

≪市≫2023(令和5)年4月1日 〜
枚方市障がい者地域生活支援事業における通学支援事業の運用見直し

現在は、『保護者及び同居の祖父母(65歳未満の者に限る。)の就労、病気、その他やむを得ない理由により適切な通学の支援を受けることができない状況が1月以上継続する障害者等』が対象。
今後は、下記のとおり、サービス利用に関する運用の見直しが実施されるす。

1.令和5年4月1日より 

2.見直しの内容
(1)一時的な傷病等などを理由とするケースへの対応について
   現行「適切な通学の支援を受けることができない状況が1月以上継続する障がい
   者等」が、「状況が継続する障害者等」として規定を見直し、保護者の一時的
   な傷病等により通学の支援を受けることができない期間が1か月未満の障害児
   についても対応を図る。
   また、妊婦の方は、妊娠悪阻や切迫流産などで診断書の提出が可能な場合に
   ついては、傷病と同様に診断書をもって要件の判断を行い、状態が継続する
   場合は診断書の追加提出により対応。

(2)妊産婦(出産前後)
   妊娠について「その他やむを得ない理由」として、母子健康手帳により要件の
   判断を行う。
   期間は出産予定日の8週前に当たる日を始期、出産予定日の8週間後に当たる日
   の属する月の末日を終期として支給決定。出産が予定日より遅れた場合につい
   ては、必要に応じて変更決定。

(3)支給決定の取り扱いについて
   一時的な傷病等を理由とするケースなどで、速やかに障害児の通学を保障する
   必要がある場合については、これまで、相談支援センターに委託していた聞き
   取り調査(アセスメント)について、市ケースワーカーによるアセスメント、
   学校長の書面による意見書等により支給を決定することで、支給決定に要する
   時間の短縮を図る。
posted by credo at 00:05| ≪枚方市≫