2022年10月01日

介護職員等ベースアップ等支援加算 はじまる

2022.10.01

<国>「介護職員等ベースアップ等支援加算 及び 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 はじまる

介護・障害福祉職員の処遇改善については、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の報酬改定を行い、収入を3%程度(月額平均9,000円相当)引き上げるための措置を講じることとする。

○ これらの処遇改善に当たっては、予算措置が執行面で確実に賃金に反映されるよう、適切な担保策(注)を講じることとする。
(注)現行の処遇改善加算(T)(U)(V)を取得していることに加えて、具体的には、賃金改善の合計額の3分の2以上は、基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げにより改善を図るなどの措置を講じる。

◎加算額
対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額。
対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の介護報酬にその加算率を乗じて単位数を算出。

◎取得要件
• 処遇改善加算T〜Vのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)
• 賃上げ効果の継続に資するよう、加算額の2/3は介護職員等のベースアップ等(※)に使用することを要件とする。
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」の引上げ

◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

◎申請方法 各事業所において、都道府県等に介護職員・その他職員の月額の賃金改善額を記載した計画書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

◎報告方法 各事業所において、都道府県等に賃金改善期間経過後、計画の実績報告書(※)を提出。
※月額の賃金改善額の総額(対象とする職員全体の額)の記載を求める(職員個々人の賃金改善額の記載は求めない)

令和4年度介護報酬改定による処遇改善 加算率
<介護保険>
サービス区分(※2) 加算率
2.4%
・訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

1.1%
・(介護予防)訪問入浴介護 、通所介護、地域密着型通所介護

1.0%
・(介護予防)通所リハビリテーション

1.5%
・(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

2.3%
・(介護予防)認知症対応型通所介護

1.7%
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

2.3%
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

1.6%
・介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、(介護予防)短期入所生活介護

0.8%
・介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護(老健)

0.5%
・介護療養型医療施設、(介護予防)短期入所療養介護(病院等)、
・介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護(医療院)

※1 現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出。
※2 (介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援は加算対象外。

<障がい福祉>
4.5%
・ 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援

1.3%
・ 就労移行支援、 就労継続支援A型、 就労継続支援B型

1.1%
・ 生活介護

2.6%
・ 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型・外部サービス利用型)

2.8%
・ 施設入所支援、短期入所、 療養介護

2.0%
・ 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

1.8%
・ 自立訓練(機能訓練・生活訓練)

3.8%
・ 福祉型障害児入所施設、 医療型障害児入所施設

※1 現行の処遇改善加算等の単位数は、基本報酬に、処遇改善加算及び特定処遇改善加算以外の加算・減算を加えた単位数に、加算率を乗じて算出。
※2 就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援は加算対象外。
※3 「宿泊型自立訓練」は「自立訓練(生活訓練)」に、「就労移行支援(養成施設)」は「就労移行支援」に含まれる。
posted by credo at 06:00| ≪国≫