≪市≫2022(令和4)年7月〜
◎通院における同行援護の適用 及び 移動支援事業の見直し
1)通院における同行援護の適用について
これまで、例外として身体障害者手帳所持者で視覚障害がある方のうち、介護保険の第1号被保険者(65歳以上)の方及び特定16疾病により要支援・要介護認定を受けている介護保険第2号被保険者(生活保護受給者で医療保険未加入者を除く)についてのみ、申請に基づき、同行援護の通院利用を認めていた。
今後は、年齢要件・介護保険資格要件に関わらず、同行援護による通院を認めるものとする。(支給量の上限については変更なし) なお、支給上限を超過する恐れがある場合等は別途協議。
(変更前)
通院は通院等介助、通院等乗降介助で行う。但し障害福祉サービスの通院等介助を受給していない視覚障害者のうち以下の@またはAに該当する方については、申請に基づき通院利用を可とする。@65歳以上の介護保険第1号被保険者。A40歳以上65歳未満の介護保険第2号保険者で、政令で定める16の特定疾病に罹患されている方(生活保護受給者を除く)
(変更後)
※同行援護による通院についても可。
支給上限を超過する恐れがある場合等は別途協議。
2)移動支援の一部見直し
〜外出先〜医療機関〜自宅の移動に係る支援について〜
保険適用となる通院に係る支援については、原則として通院等介助又は通院等乗降介助による対応としており、片道の起点または終点のどちらかが居宅であることを適用要件としている。
今後、障害者の社会参加の促進と利便性向上の観点から、以下の場合については、例外的に「移動支援」の利用を認めるものとします。
@外出先〜医療機関への通院〜自宅への移動に係る支援が必要なケースで、「外出先〜医療機関」の部分
A自宅〜医療機関への通院・受診の後〜社会参加のための移動に係る支援が必要なケースで、「医療機関〜外出先」の部分
※1.院内の介助が必要な場合は、通院等介助で算定すること。
ただし、院内介助のみでの通院等介助の算定はできない。
※2.移動支援の提供者と通院等介助にあたるヘルパーは同一の従事者でも可。
※3。事業所→医療機関の間の移動支援においては、ヘルパー自らが運転する自動車等での移動は不可。
<参考までに、過去の枚方市移動支援の拡充について>
1)2013(平成25)年 7月
@ 夏休みなど三季休業日等(登校日等除く)における留守家庭児童会室への送迎利用を可能に。
A 利用対象年齢を小学校3年生以上から小学校1年生以上に拡大しています。
2)2017(平成29)年 4月
大学への通学や学内の活動での利用が可能となっています。
3)2018(平成30)年 4月1日〜)
委託料¥1,600円/1時間【加算等はなし】が、
¥1,800円/1時間【加算等はなし】と200円UP
4)2021(令和3)年の主な変更点(6つ)
@枚方市地域生活支援事業仕様書に通学ガイドヘルプを追加
⇒以前から通学ガイドヘルプの資格はありましたが、今回表示。(内容に変更はなし。)
A地域生活支援事業受給者証について、事業所記入欄の“事業所印”欄を4月から廃止予定
⇒受給者証の発行時期により押印欄の有無が混在するが“事業所印”欄のない受給者 証には押印不要。
B利用報告書の“受給者氏名”欄右端の㊞印を廃止
C利用報告書右下の“確認印”→“確認欄”へと変更 ⇒署名又は今まで通りの押印必要。
D利用者負担額管理表の“印”欄→“確認欄”へ変更 ⇒担当ヘルパーの署名又は今まで通りの押印必要。
E通学支援事業について、利用日報の“引継認印”欄→“引継欄”へ変更 ⇒ 署名又は今まで通りの押印必要。
2022年07月01日
通院等に係る取り扱いの変更
posted by credo at 10:00| ≪枚方市≫