≪国≫平成27年4月1日〜
介護保険制度の訪問介護における主な改正
1)介護報酬が改定(5回目)されます
大幅な介護報酬減(▲2.27%)となります。
2)介護保険料が見直されます
平成27年度〜29年度は、介護保険の財源割合は、
第1号被保険者(65歳以上)22%、
第2号被保険者(40〜64歳)28%となります。
3)20分未満の身体介護の見直しされます
訪問介護における身体介護の時間区分として、新たに「20分未満」の位置づけ。
算定対象者の見直し。
4)サービス提供責任者(サ責)の配置基準の見直しされます
常勤のサ責が3人以上配置されており、サ責業務を主として従事する者が1人
以上、業務の効率化がなされている場合に限り、利用者40人に一人のサ責を、
利用者50人に一人のサ責に緩和。
※サ責業務を主として従事:訪問介護員として行ったサービス提供時間が月30時間以内。
5)ホームヘルパー2級サ責の減算割合の引き上げられます
サ責がヘルパー2級課程修了者の場合、10%減算から30%減算に減算割合の
引き上げ。
6)処遇改善加算の拡大されます
「加算T」を新設。
サービス別加算率に基づき得た額を原資とし、事業者が介護職員に対して処遇
改善を行う。加算Tは、訪問介護の場合8.6%。
7)生活機能向上連携加算の拡大されます
通所リハビリのリハビリ専門職と共同して利用者の身体状態を評価し、生活機能の
向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合についての、新たに加算対象となる。
8)特定事業所加算(W)の新設されます
以下のすべてを満たしている事業所が対象。
・人員基準を上回る数のサ責を配置(2人以下の事業所に限る)。
・サ責の個別研修計画があり、実施または実施予定。
・要介護3〜5、認知症自立支援度V以上の利用者が6割以上。
など
2015年03月31日
≪国≫平成27年4月 介護保険制度 “改正”されます!
posted by credo at 00:00| ≪国≫